金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号
第47条(経営合理化計画の作成等)
特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の経営合理化計画(以下この条及び第四十九条第一項において「計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針 二 特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針 三 その他内閣府令で定める事項
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、計画の変更を命ずることができる。