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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第62条(損失の補てん)

機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。

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なし