金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第67条(金融再生勘定の廃止) 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。 2 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。