金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号
第68条(金融機関の申出)
金融機関は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
2 銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。