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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第86条

法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。 一 第七十八条第一項 五億円以下の罰金刑 二 第七十八条第二項 三億円以下の罰金刑

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なし