金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号
第8の2条
内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻たん金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第四条第三項の承認をすることができる。 一 当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。 二 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。 四 合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
2 内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。 一 当該合併等により当該救済連合会の自己資本の充実の状況が悪化したこと。 二 協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 三 協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済連合会の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。 四 合併等を行う救済連合会については、合併等に係る他の連合会において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
3 前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。 一 業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併 二 経営困難組合連合会と他の連合会が合併して連合会を設立する合併 三 経営困難組合連合会から他の連合会に対する事業の全部又は一部の譲渡