金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号 第12条(損失の補てん) 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。