金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号 第17条(政府保証) 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。