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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号

第21条(権限の委任)

内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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なし