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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号

第22条(政令への委任等)

この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 2 第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし