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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号

第23条

第四条第六項、第十条第三項又は第十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし