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精神保健福祉士法施行令平成十年政令第五号

第4条(登録手数料)

法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 精神保健福祉士の登録を受けようとする者 四千五十円 二 法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、五百円)

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なし