平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号 第9条(法第九条第三項及び第九条の二第三項の政令で定める扶養親族) 法第九条第三項及び第九条の二第三項に規定する政令で定める扶養親族は、所得税法第百八十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合における扶養親族(法第二条第五号に規定する扶養親族をいう。)とする。