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土地の再評価に関する法律施行令平成十年政令第百十九号

第1条(定義)

この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし