土地の再評価に関する法律施行令平成十年政令第百十九号 第1条(定義) この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。