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出入国管理及び難民認定法施行令
平成十年政令第百七十八号
第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
この条文が引く先
1
引用
出入国管理及び難民認定法施行令
第2条
(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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