出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第15条(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決に関する技術的読替え)
法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十五条第一項 審査庁 審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。) 第四十六条第一項 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) 場合 第四十六条第二項第一号 処分庁の 処分庁(処分をした出入国管理及び難民認定法(第五十条第三項において「入管法」という。)第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。)の 第四十七条 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) 場合 第四十八条 前条 前条(ただし書及び第二号を除く。) 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) 並びに入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 第五十一条第一項 審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方) 審査の申請をした者 第五十一条第三項 当該審査庁 法務省 第五十一条第四項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁