中心市街地の活性化に関する法律施行令平成十年政令第二百六十三号
第5条(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
法第九条第四項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 二 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの