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中心市街地の活性化に関する法律施行令平成十年政令第二百六十三号

第14条(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

法第五十七条第五項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会 二 商工組合又は商工組合連合会

この条文を準用・引用する条文 0

なし