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中心市街地の活性化に関する法律施行令平成十年政令第二百六十三号

第16条(権限の委任)

法第四十条第一項、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第二項、第五十六条並びに第六十条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

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なし