動産・債権譲渡登記令平成十年政令第二百九十六号
第8条(登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 次に掲げる登記の申請をするときは、法第七条第三項ただし書の特別の事由があることを証する書面 イ 存続期間が十年を超える動産譲渡登記 ロ 延長後の存続期間が十年を超える動産譲渡登記に係る延長登記 四 次に掲げる登記の申請をするときは、法第八条第三項ただし書(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面 イ 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者のすべてが特定している場合における次に掲げる登記 (1) 存続期間が五十年を超える債権譲渡登記等 (2) 延長後の存続期間が五十年を超える債権譲渡登記等に係る延長登記 ロ イに規定する場合以外の場合における次に掲げる登記 (1) 存続期間が十年を超える債権譲渡登記等 (2) 延長後の存続期間が十年を超える債権譲渡登記等に係る延長登記