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動産・債権譲渡登記令平成十年政令第二百九十六号

第19条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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なし