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言語聴覚士法施行令
平成十年政令第二百九十九号
第4条
(受験手数料)
法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。
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1
引用
言語聴覚士法
第35条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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