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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百三十八号

第5条

法第四十三条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する関係人が旧株主の受けるべき取得株式の対価に対してその権利を行使するために必要な事項を、法第四十条第三項の規定による公告の際に併せて公告しなければならない。

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なし