HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百四十二号

第1条(定義)

この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」又は「取得貸付債権」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号、第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第四項に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし