たばこ特別税に関する政令平成十年政令第三百四十五号 第2条(控除又は還付を受けようとするたばこ特別税額に関する書類) 法第十一条第三項において準用するたばこ税法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十条第三項に規定する書類で、同項第二号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。