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種苗法施行令平成十年政令第三百六十八号

第2条(加工品)

法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。 一 小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 二 いぐさ ござ 三 稲 米飯 四 いんげん豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 五 かんしょ 干し芋及び焼き芋 六 茶 葉又は茎を製茶したもの 七 落花生 煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

この条文を準用・引用する条文 1