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金融庁組織令平成十年政令第三百九十二号

第13条(検査監理官の職務)

検査監理官は、命を受けて、検査(第三条第一項第三十六号、第四十号及び第四十一号に規定する検査並びに同項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。 2 前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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なし