破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令平成十年政令第四百四号
第4条(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える中小企業信用保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)又は同法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。) 中小企業者に代わつて 同法第二条第二項に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)に代わつて 手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払 手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み 電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務 給付の場合は掛金 中小企業者に対する 特定会社に対する 百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) 百分の九十 総弁済額 総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。) 第七条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 中小企業者 特定会社 第八条 中小企業者 特定会社 第九条及び第十条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 第十一条 この法律 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険若しくは破綻金融機関等関連特別無担保保険