介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第8条(会議) 認定審査会は、会長が招集する。 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。