介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第10条(都道府県介護認定審査会に関する読替え) 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。 この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。