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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第35の9条

法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条の十五第二項 市町村長指定期間の開始の際 市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際 第七十八条の十三第三項 第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項 指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定 第七十八条の十五第三項 指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定 第七十八条の十五第四項 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定期間の開始の際 当該拡張又は追加の効力が生ずる際 第二項 第七十八条の十五第五項において準用する第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし