介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第35の12条(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条の二第九項 第一項 第百十五条の十二第一項 と所在地市町村長 と所在地市町村長(第百十五条の十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。) 第四項第四号 同号 第七十八条の二第十項 前項 第百十五条の十二第七項において準用する前項 第四項第四号 同条第二項第四号 、第一項 、同条第一項 第四十二条の二第一項本文 第五十四条の二第一項本文 地域密着型サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業 から第一項 から第百十五条の十二第一項 第七十八条の二第十一項 第七十八条の十の 第百十五条の十九の 第四十二条の二第一項本文 第五十四条の二第一項本文 第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) 第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第一項 前項 第百十五条の十二第七項において準用する前項