介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第37の2の2条(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 一 第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定 二 危険物の規制に関する政令の規定 三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定 四 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの
2 法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。 建築基準法及び建築基準法施行令 病院 入所定員十九人以下 診療所 入所定員二十人以上 建築士法 病院 入所定員十九人以下 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 病院 入所定員十九人以下 診療所 入所定員二十人以上 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 病院 入所定員十九人以下 診療所 入所定員二十人以上 がん登録等の推進に関する法律及びがん登録等の推進に関する法律施行令 病院 入所定員一人以上 駐車場法施行令 病院 入所定員十九人以下 消防法施行令 病院 入所定員十九人以下 診療所 入所定員二十人以上 水質汚濁防止法施行令 病院 入所定員十九人以下 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 病院 入所定員十九人以下 勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされているもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの 診療所 当該命令を発する者が定めるもの