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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第37の12条(指定情報公表センターに関する読替え)

法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十五条の三十八第一項 次項 第百十五条の四十二第三項において準用する次項 第百十五条の四十第二項 前項 第百十五条の四十二第三項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし