介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第51条(関係人に対する旅費等) 都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。