介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号
第3条(市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)
法第百二十四条第一項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。
2 第一条第二項の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。
3 法第百二十四条第三項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。
4 法第百二十四条第四項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。