介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号
第4条(介護給付費交付金の額)
法第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
2 第一条第二項の規定は、前項の規定により支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。