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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号

第14条(条例への委任)

第六条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし