介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号
第16条(市町村相互財政安定化事業の調整方法)
法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間(同条第二項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。)において、各特定市町村(同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)につき、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約(同条第三項の規約をいう。以下同じ。)で定めるところにより算定した額を負担し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合にあっては第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約で定めるところにより算定した額を交付することにより行うものとする。 一 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額を標準として規約で定める額 イ 調整保険料率 ロ 補正第一号被保険者数(令第三十八条第五項(令第三十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する補正第一号被保険者数をいう。次条第二号において同じ。) 二 事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額 イ 標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額 ロ 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額