感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号
第4条(疑似症患者を患者とみなす感染症)
法第八条第一項の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。 一 結核 二 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 三 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 四 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)