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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第9の10条

法第三十六条の二十三第四項において法第三十六条の十九から第三十六条の二十二までの規定を準用する場合においては、これらの規定中「支払基金」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条の十九第一項 流行初期医療確保拠出金等 第三十六条の二十三第一項に規定する返納金(以下「返納金」という。) 第三十六条の十九第三項 流行初期医療確保拠出金等 返納金 次条 第三十六条の二十三第四項において準用する次条 政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求する 当該返納金及び当該延滞金を徴収する 第三十六条の十九第四項 規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事 返納金及び延滞金 第三十六条の二十第一項 前条第一項 第三十六条の二十三第四項において準用する前条第一項 流行初期医療確保拠出金等 返納金 第三十六条の二十第二項、第三項及び第五項並びに第三十六条の二十一第一項及び第二項 流行初期医療確保拠出金等 返納金 第三十六条の二十一第三項 流行初期医療確保拠出金等 返納金 第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求 第三十六条の二十三第四項において準用する第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収 第三十六条の二十二第一項 厚生労働大臣又は都道府県知事 都道府県知事 流行初期医療確保拠出金等 返納金

この条文を準用・引用する条文 0

なし