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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第11条(施設)

法第五十三条の二第一項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。 一 刑事施設 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし