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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第13条(指定動物)

法第五十四条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。

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なし