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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第14条(輸入検疫の対象となる感染症)

法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし