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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第15条(特定一種病原体等及び特定一種病原体等の所持に係る法人)

法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。 一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス 二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス 三 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス) 四 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス 2 法第五十六条の三第二項の政令で定める法人は、国立健康危機管理研究機構及び国立大学法人長崎大学とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし