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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
平成十年政令第四百二十号
第16条
(二種病原体等の所持の許可)
法第五十六条の六第一項の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
この条文が引く先
1
引用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第56の6条
(二種病原体等の所持の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
第24の3条
(手数料の免除)
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