感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号 第19条(二種病原体等の輸入の許可) 法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。