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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第21条(運搬証明書の書換え)

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

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なし