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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第22条(運搬証明書の再交付)

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

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なし