HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号

第23条(不要となった運搬証明書の返納)

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。 一 運搬を終了したとき。 二 運搬をしないこととなったとき。 三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

この条文が引く先 0

なし